株式会社 | 特例有限会社 | ||
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取締役 | 氏名 | ○ | ○ |
住所 | × | ○ | |
代表取締役 | 氏名 | ○ | ○ |
住所 | ○ | × |
会社法
第911条 (株式会社の設立の登記)
株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。
(略)
3 第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
(略)十三 取締役の氏名十四 代表取締役の氏名及び住所(第二十二号に規定する場合を除く。)(略)
(略)二十二 委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項第43条 (登記に関する特則)イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名ハ 代表執行役の氏名及び住所
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
特例有限会社の登記については、会社法第911条第3項第十三号中「氏名」とあるのは「氏名及び住所」と、同項第十四号中「氏名及び住所」とあるのは 「氏名(特例有限会社を代表しない取締役がある場合に限る。)」と、同項第十七号中「その旨及び監査役の氏名」とあるのは「監査役の氏名及び住所」とす る。