2007/11/18

内容証明の法的効力


内容証明について再確認したのでメモ。

書面を内容証明にすることで得られる法的効力は確定日付があるものとされるということ。それ以外には特にない(あるという方は是非教えてください)。


民法施行法

第四条 証書ハ確定日附アルニ非サレハ第三者ニ対シ其作成ノ日ニ付キ完全ナル証拠力ヲ有セス

第五条 証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日付アルモノトス

一~五 (略)
六 郵便認証司(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第五十九条第一項ニ規定スル郵便認証司ヲ謂フ)ガ同法第五十八条第一号ニ規定スル内容証明ノ取扱ニ係ル認証ヲ為シタルトキハ同号ノ規定ニ従ヒテ記載シタル日付ヲ以テ確定日付トス

2~3 (略)