2008/08/13

「蚕は繭となつた後でなければ」?

国税徴収法に次のような条文があるのを発見した。
(換価の制限)
第九十条 果実は成熟した後、蚕は繭となつた後でなければ、換価をすることができない。
蚕も繭も『有斐閣法律用語辞典』に載っていなかったので、特に法律上の意味があるというわけではないようだが…?。