2007/02/28

労働組合と個人情報保護法

日本航空の労働組合「JAL労働組合」が、社員である客室乗務員約7000人分の個人情報を本人に無断で保有していたとの報道があった。
JAL労組、7千人の情報無断保有…思想や容姿評価も

読売新聞より。

この問題について、冬柴国土交通相は27日の閣議後記者会見で、
「とんでもない話で、個人情報保護法上の問題があるかどうかを調査したい」と述べた。
はて労働組合のような団体にも個人情報保護法の適用があるのだろうかとフと思い、
調べてみた。


個人情報保護法での法規制の対象は「個人情報取扱事業者」として定義されている。

個人情報保護法第2条

3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一 国の機関
二 地方公共団体
三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
五  その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者

(太字は引用者)
労働組合は「事業」を行う団体にあたるのだろうかと思いつつ、岡村久道『個人情報保護法』(商事法務、2004年)をひもといてみると、次のように解説されていた。


次に、大量の個人情報データベース等を取り扱うことによる個人の権利利益侵害のおそれは、営利目的の事業か否かで本質的な違いがないことを理由に、非営利のNPO等も「個人情報取扱事業者」に該当しうると解されている(略)。一般に「事業」とは「なんらかの経済的利益の供給に対応して反対給付を受ける経済活動」をいうものと解されている(略)。したがって、本文の解釈は一般的な「事業」概念と異なる解釈が採用されていることになろう。
これによると「個人情報保護法上の問題がある」ということになりそうだ。

2007/02/22

ELECOM MS-STM95(ノートパソコン用マイク)が来た

注文していたELECOM ノートパソコン用マイクロフォン MS-STM95が到着した。

死んでしまった Thinkpad X31 に代わって昨年の夏からLet's note CF-R5 を使っているが、CF-R5 にはマイク用端子が付いているだけでマイクは内蔵されていない。これからは Google トークや Skype をもっと活用したいと思っており、始めはヘッドセットを探していたのだが、偶然この商品を知り、注文したのだった。よく考えればスピーカーは付いているので、マイク機能だけを追加すれば足りるのだ。


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非常に小さなサイズで、ノートパソコンと一緒に持ち運んでも苦にならずに済みそうだ。出先で Google トークや Skype ができることを想像すると少し楽しくなる。

早速試しに自分あてに Google トークのボイスメールを送ってみたところ、音質はまったく問題なく、とてもクリアに聞こえた。マイクの位置からしてキーボードの打鍵音を拾ってしまうのは止むをえないが、特に気にするほどでもない。


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上は CF-R5 のマイク用端子に差し込んだところ。左手の邪魔にならないよう右に傾けている。


2007/02/17

Winny判決を考えるシンポジウムに行ってきた

情報処理技術と刑事事件に関する共同シンポジウム「IT技術と刑事事件を考える-Winny事件判決を契機として-」に行ってきた。以下、感想や新たに得られた知見などを書く。


  • 立命館大学法科大学院の指宿信教授による幇助犯の刑事法的解説は素晴しくわかりやすかった。岡村久道弁護士による本件判決の解説も、刑法上の幇助犯と著作権法違反との関連を理解するうえで大変勉強になった。
  • 本件は直接には著作権法の問題ではなく刑法の問題であることを今さらながら理解した。
  • ものすごく大雑把に言うと、幇助の意思(認識+認容)・幇助の行為(正犯の容易化)という幇助犯成立の要件からすれば有罪は止むを得ないとも考えられるが、認識+認容の程度の判断基準が必ずしも明確ではないなどの問題が先送りされたというところか。
  • 産業技術総合研究所の高木浩光主任研究員が、その日記で、Winnyネットワークの抱える問題点を指摘していることは知っていたが、今日の氏の講演でその具体的理解が進んだ。
  • 大阪弁護士会館は恐ろしく立派な建物であった。

2007/02/15

IT業界と下請法 - その3

IT業界と下請法 - その1IT業界と下請法 - その2の続き)

親事業者の禁止事項

親事業者の禁止事項には以下の11項目がある。なお、これらについては、下請事業者が了解していたとしても違法となる。

  1. 買いたたきの禁止

    類似品等の価格または市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めること。

  2. 受領拒否の禁止

    注文した物品等の受領を拒むこと。

  3. 返品の禁止

    受け取った物を返品すること。

  4. 下請代金の減額の禁止

    あらかじめ定めた下請代金を減額すること。

  5. 下請代金の支払遅延の禁止

    下請代金を受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないこと。

  6. 割引困難な手形の交付の禁止

    一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。

  7. 購入・利用強制の禁止

    親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること。

  8. 不当な経済上の利益の提供要請の禁止

    下請事業者から金銭や労務の提供等をさせること。

  9. 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止

    費用を負担せずに注文内容を変更し,または受領後にやり直しをさせること。

  10. 報復措置の禁止

    下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会または中小企業庁に知らせたことを理由として、その下請事業者に対して取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをすること。

  11. 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止

    有償で支給した原材料等の対価を、当該原材料等を用いた給付に係る下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすること。

罰則

次の場合には、個人と法人の両方が50万円以下の罰金に処せられる。

  • 書面の交付義務違反
  • 書類の作成及び保存義務違反
  • 報告徴収に対する報告拒否・虚偽報告
  • 立入検査の拒否・妨害・忌避

2007/02/14

在留資格認定証明書不交付決定取消の顛末 - その2

在留資格認定証明書不交付決定取消の顛末 - その1からの続き)

中国の情報処理関連試験を実施しているのは信息産業部電子教育・考試中心というところである。IT告示には「信息産業部電子教育中心」とあるが、少しだけ名称が変わったようだ。

資格の名称や分類については計算機技術・軟件専門技術資格(レベル)試験紹介のページで概略が紹介されている。ここにある表をそのまま引用すれば次のとおりである(表中の太字は引用者)。


表1. 计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试

专业类别、资格名称和级别对应表


计算机
软件

计算机
网络

计算机
应用技术

信息系统

信息服务

高级资格

信息系统项目管理师

系统分析师(原系统分析员)

系统架构设计师

中级资格

软件评测师

软件设计师

(原高级程序员)

网络工程师

多媒体应用设计师


嵌入式系统设计师

计算机辅助设计师

电子商务设计师

信息系统监理师


数据库系统工程师

信息系统管理工程师

信息技术

支持工程师

初级资格

程序员
(原初级程序员、程序员)

网络管理员

多媒体应用制作技术员
电子商务技术员

信息系统运行管理员

信息处理

技术员



日本語に訳すまでもなく次のことが分かる。
  • 「程序員」はコンピュータソフトウェア(計算機軟件)のカテゴリーに属する資格であること。
  • 各資格は高級・中級・初級にレベル分けされており、「程序員」は初級レベルに位置付けられていること。
  • 従前の「初級程序員」と「程序員」とが統合されて現在の「程序員」となっていること。

入管職員の「『資格級別』に『初級』とあるのでIT告示には該当しなかったように思う」という発言は、従前の「初級程序員」のことが念頭にあったのではないか。「初級程序員」の「初級」と資格レベルの「初級」とが混同されているとすれば、入管職員の発言も分からなくはない。

従前の資格区分がどのようにして現在の資格区分に統廃合されたのかは、このサイトからは伺い知るこことができない。しかし、いずれにしろ、今回の申請人が有しているのは「程序員」の資格である。「初級」云々は関係ない。「程序員」の資格級別はみな必然的に「初級」となるのだ。そして、「程序員」の資格を有している以上、IT告示に該当しないという解釈はありえない。

結局、このまま申請することにした。私が「程序員」の資格について調べたのは今回が始めてだが、それでも以上のようなことはそれほど手間をかけることなく把握できた。入管においても、審査の中できちんと確認してくれれば、この申請人は問題なくIT告示に該当すると判断されるはずだ。そう考えた。

書類を提出したのち、入管からは特に何の連絡もなかった。そして申請からちょうど1ヶ月後、結果通知が届いた。

(続く)


IT業界と下請法 - その2

IT業界と下請法 - その1の続き)

親事業者の義務

下請法の対象となった場合、親事業者には次の4つの義務が発生する。

  1. 書面の交付義務
  2. 支払期日を定める義務
  3. 類の作成・保存義務
  4. 遅延利息の支払義務

書面の交付義務

親事業者は発注に際して下記の具体的事項をすべて記した書面を直ちに下請事業者に交付しなければならない。書面交付は原則として発注のつど必要だが、継続的取引の場合はあらかじめ書面で通知すれば個々の発注に際して交付する書面への記載は不要となる。

  1. 親事業者及び下請事業者の名称(番号・記号等による記載も可)
  2. 製造または修理・情報成果物作成・役務提供を委託した日
  3. 下請事業者の給付の内容(下請事業者が作成・提供する委託の内容)
  4. 下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は役務が提供される期日または期間)
  5. 下請事業者の給付を受領する場所
  6. 下請事業者の給付の内容について検査をする場合はその検査を完了する期日
  7. 下請代金の額(算定方法による記載も可)
  8. 下請代金の支払期日
  9. 手形を交付する場合はその手形の金額(支払比率でも可)と手形の満期
  10. 一括決済方式で支払う場合は金融機関名・貸付けまたは支払可能額・親事業者が下請代金債権相当額または下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日
  11. 原材料等を有償支給する場合はその品名・数量・対価・引渡しの期日・決済期日・決済方法

  • 書面は紙媒体の代わりに電子メールなどの電磁的記録を使っても構わない。この場合、下請事業者の承諾が必要である。
  • 電話のみによる発注は義務違反となる。

支払期日を定める義務

親事業者は下請事業者との合意のもとで支払期日を定めなければならない。

  • 支払期日は、物品等を受領した日またはサービスの提供を受けた日から
    60日以内としなければならない。
  • 親事業者が下請事業者の給付の内容について検査するかどうかは問わない。

書類の作成・保存義務

下請事業者に対して委託をした場合、親事業者は、下請代金の額などについて記した書類を作成し、2年間保存しなければならない。

具体的記載事項は次のとおり。

  1. 下請事業者の名称(番号・記号などによる記載も可)
  2. 製造または委託・修理・情報成果物作成・役務提供を委託した日
  3. 下請事業者の給付の内容
  4. 下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は役務が提供される期日・期間)
  5. 下請事業者から受領した給付の内容及びその給付を受領した日(役務提供委託の場合は役務が提供された日・期間)
  6. 下請事業者の給付の内容について検査をした場合はその検査を完了した日・検査の結果・検査に合格しなかった給付の取扱い
  7. 下請事業者の給付の内容について変更又はやり直しをさせた場合はその内容及び理由
  8. 下請代金の額(算定方法による記載も可)
  9. 下請代金の支払期日
  10. 下請代金の額に変更があった場合は増減額及びその理由
  11. 支払った下請代金の額・支払った日・支払手段
  12. 下請代金の支払につき手形を交付した場合は手形の金額・手形を交付した日手形の満期
  13. 一括決済方式で支払うこととした場合は、金融機関から貸付けまたは支払を受けることができることとした額と期間の始期、親事業者が下請代金債権相当額または下請代金債務相当額を金融機関へ支払った日
  14. 原材料等を有償支給した場合はその品名・数量・対価・引渡しの日・決済をした日・決済方法
  15. 下請代金の一部を支払いまたは原材料等の対価を控除した場合はその後の下請代金の残額
  16. 遅延利息を支払った場合は遅延利息の額および遅延利息を支払った日

  • 書面は紙媒体の代わりに電磁的記録を使っても構わない。

遅延利息の支払義務

親事業者は、下請代金をその支払期日までに支払わなかったときは、下請事業者に対して遅延利息を支払わなければならない。

  • 遅延利息は、物品等を受領した日またはサービスの提供を受けた日から
    起算して60日を経過した日から実際に支払をする日までの期間について
    支払わなければならない。
  • 利率は年14.6%である。

2007/02/13

IT業界と下請法 - その1

IT分野も下請法の適用を受けるので、備忘録代わりに下請法の概要を整理してみる。

下請法の目的

  • 下請取引の公正化
  • 下請事業者の利益保護

独占禁止法に比べて簡易な手続を規定し、迅速かつ効果的に下請事業者の保護を図ることを目的としている。

下請法の適用範囲

下請法の適用範囲は次の2つの面から定められる。

  1. 取引事業者の資本金(または出資金の総額)
  2. 取引の内容

取引の内容に関する適用範囲

IT分野で適用範囲となる取引内容は次のとおり。

  • プログラムの作成委託

    プログラム自体の作成のほか、ドキュメントの作成も含まれる。

  • 情報処理に関するサービス提供委託

    ここで言う「情報処理」とは、コンピュータを使って計算・検索などを行うことで、プログラム作成に該当しないもの。例えば計算事務処理や情報システムの運用などが該当する。

取引事業者の資本金(または出資金の総額)に関する適用範囲

親事業者と下請事業者の範囲は次のとおり。


親事業者 下請事業者
資本金3億円超

(法人)
―→ 資本金3億円以下

(法人または個人)
資本金1000万円3億円以下

(法人)
―→ 資本金1000万円以下

(法人または個人)

IT業界と下請法 - その2へ続く)


2007/02/08

もんたメソッド

巷では1年半前に流行した「もんたメソッド」に今ごろ興味を持った。そもそもは高橋メソッドというプレゼン技法から派生したもの。

2007/02/05

NHKとスーパーボウルと情報公開

スーパーボウルはコルツの勝利で幕を閉じた。どちらかというとベアーズを応援していたのだが、こういう結果になることは何となく分かっていたような気がする。正直いって試合としては特に面白かったというわけではないが、開始直後のリターンタッチダウンには大いに盛り上がった。まだプロボウルが残っているものの、9月までNFLの試合が見られないかと思うと少々寂しい。

ところで問題にしたいのはNHKの放送体制である。

ワクワクして8:00きっかりにチャンネルをBS1にすると、ゴルフの中継をやっている。あれ8:00からBSニュースで8:05からスーパーボウルを生中継するのではなかったかと思っていると、「BSニュースはゴルフ中継が終わり次第お送りします」という旨のテロップが表示されているではないか。

一瞬唖然とし、次の瞬間激怒した。一体何を考えているのか。ゴルフが終わるまでスーパーボウルを中継しないというのか。スーパーボウルは生中継のはずだ。キックオフの瞬間が見られなかったらどうしてくれるのか。放送権を獲得したからには責任を持って放送するのが使命ではないのか。NHKは余るほどチャンネルを持っているのに何故こんなことをするのか。そうでなくてもNHKは前日に3時間もの特番でスーパーボウル観戦ガイドを放送するなど、2/5の8:05から生中継するとさんざん宣伝していたではないか。

あまりのことに怒りをどうしたらよいのか分からずにいると、8:03にゴルフが終わり、3分遅れでBSニュースが始まった。どうやらスーパーボウルは8:08から放映されるようだった。しかしこのBSニュースも理解しがたい。8:05からスーパーボウルをやることはこの時間にチャンネルを合わせている者は誰でも知っている。NHK自身があれだけ宣伝していたのだから。その予定を崩してまで8:03から8:08までBSニュースを流す必要がどこにあるのだろう。今日この時間に5分間のニュースダイジェスト番組が放映されなかったとしても誰も何も困らない。8:05までゴルフを中継し、8:05からスーパーボウルをやればよいのだ。番組にスポンサーが付いているわけではないので、その程度の臨機応変な対応は造作ないはずである。いや、それともひょっとして実はスポンサーが付いていたのか。

3分遅れで始まった番組は結局スーパーボウル生中継に大きな支障をきたすことはなかった。キックオフには充分間に合ったし、コイントスにもビリー・ジョエルによる米国国家斉唱(とうか弾き語り?)にも間に合った。しかし私はNHKのやり方にどうしても納得することができなかったため、抗議の意味を込めて何らかの行動をとりたいと考えた。

私は一応行政書士であるし、情報公開法による開示請求など行政法に基づく対応は趣味でもある(?)ので、その線でいくことを思い付いた。すなわち、

  • 今回のゴルフの放映権を獲得するのに要した費用の額が分かる文書
  • スーパーボウルの放映権を獲得するのに要した費用の額が分かる文書
  • スーパーボウルの生中継開始予定時間に食い込んでもゴルフを
    優先させることに決めた経緯が分かる文書

この3文書を開示請求してみるというものである。これらが明らかになれば、NHKが一体何を考えて今回のようなやり方をとったのかが分かるとともに、今後同様の事例が起こるのを防ぐことにも役立つのではないかと考えたのだ。

さっそく開示請求の具体的な手続方法を調べた。すると、何ということか、NHKには情報公開の義務が法定されていなかった。

「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」
(いわゆる情報公開法)にも「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(いわゆる独立行政法人等情報公開法)にもNHKは該当しないのである。行政法マニア(?)としては恥ずかしいことだが、きょう始めて知った。しかし、独立行政法人に情報公開の義務があるのにNHKにないというのは理解しかねる。国立大学法人の情報公開よりNHKの情報公開の方がどう考えても重要だし必要だ。

しかし法定された制度がなければ仕方ないので、任意の請求が可能かどうかを調べたところ、
NHKが独自に定めた情報公開の制度があった。NHK自身が規定した任意の制度なので弱いといえば弱いが、これに基いて上記3点の情報を開示請求しようとした。

すると本日2回目の激怒に襲われた。上記3点はいずれも開示の対象とならないのである。

NHK情報公開規程(引用者注:リンク先はPDF文書)

(対象文書)
第3条 開示の求めの対象となる文書は、NHK役職員が業務上共用するものとして保有している文書(電磁的に記録されたものを含む。)とする。ただし、次に掲げるものについては、開示の求めの対象外とする。
 (1) 放送番組および放送番組の編集に関する情報を記録したもの(別表1)
 (2)、(3) 略


別表1

ア 放送番組を記録したテープ、ハードディスク、DVDその他の媒体

イ 放送番組の素材を記録したテープ、ハードディスク、DVDその他の媒体

ウ 個々の放送番組の企画、取材、収録、中継その他の制作業務を行う目的で作成しまたは取得した文書

エ 放送番組の編成または開発(以下「編成等」という。)を行う目的で作成しまたは取得した文書

オ 放送番組の全般または一分野について、内容、制作工程等を規律する目的で作成しまたは取得した文書

カ 放送番組の制作または編成等を円滑に行う目的で、連絡、協議等のために作成しまたは取得した文書

キ 放送番組の制作または編成等に従事する要員の配置または業務分担に関する事項を記載した文書

ク 放送番組の制作または編成等に使用する設備、機材、システム等の運用に関する事項を記載した文書

ケ 放送番組の制作または編成等の経費に関する事項を記載した文書

コ その他アからケまでに掲げる媒体または文書に記録された情報に準ずる情報を記録したもの

(太字は引用者)

これらを除外して一体全体何を開示請求しろというのか。「日本放送協会(以下「NHK」という。)は、(中略)視聴者からの受信料を財源とすることにかんがみ、視聴者に対する情報の公開にいっそう取り組み、その支持と信頼をより確かなものにしていく。」(NHK情報公開基準)の結果がこれだ。「みなさまのNHK」などというのは100%嘘っぱちだと確信した。