2006/12/11

株式会社と特例有限会社との差異 -- 取締役に係る登記事項


株式会社特例有限会社
取締役氏名
住所
×

代表取締役氏名
住所

×
会社法
第911条 
(株式会社の設立の登記)
 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。
(略)
3 第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
(略)
十三  取締役の氏名
十四  代表取締役の氏名及び住所(第二十二号に規定する場合を除く。)
(略)
二十二  委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
 イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
 ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名
 ハ 代表執行役の氏名及び住所

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第43条 (登記に関する特則)
 特例有限会社の登記については、会社法第911条第3項第十三号中「氏名」とあるのは「氏名及び住所」と、同項第十四号中「氏名及び住所」とあるのは 「氏名(特例有限会社を代表しない取締役がある場合に限る。)」と、同項第十七号中「その旨及び監査役の氏名」とあるのは「監査役の氏名及び住所」とす る。
(略)

2006/12/07

米政府、「年次改革要望書」を提出

日本の政治の青写真と言われる年次改革要望書が米政府から提示された。

通商代表部の発表(英文)、全文(PDF、英文)