2008/08/13

「蚕は繭となつた後でなければ」?

国税徴収法に次のような条文があるのを発見した。
(換価の制限)
第九十条 果実は成熟した後、蚕は繭となつた後でなければ、換価をすることができない。
蚕も繭も『有斐閣法律用語辞典』に載っていなかったので、特に法律上の意味があるというわけではないようだが…?。

2008/07/04

中小企業庁運営?の「IT経営ガイド」に質問メールを出した

IT経営ガイド」というサイトを見て違和感を覚えたので、質問メールを出した。
「IT経営ガイド」
http://www.chusho.meti.go.jp/interface/chusho/keiei/gijut/it_guide/index.cgi
を拝見した関戸幸一と申します。当該サイトの問合せ先が不明だったため、IT経営ポータルに関するお問い合わせE-mailアドレスにメールさせていただきました。当該サイトについて質問が3つあります。

1 著作権者の表示について

当該サイトの各ページ最下部には次の表示があります。
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Copyright (C) IT経営ガイド All rights reserved.
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この「IT経営ガイド」とはいかなる著作権者なのでしょうか。

2 運営主体について

当該サイトの運営主体は中小企業庁なのでしょうか。それとも「IT経営ガイド」なのでしょうか。

3 メールアドレスの入力について

2008年7月4日現在、当該サイトに置かれている情報を閲覧するにはメールアドレスを入力しなければなりません。メールアドレスは、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律で定義される個人情報に該当しうる場合があると考えられています(注1)。

同法によれば、行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならないとされています。また、行政機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、例外となる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならないとされています。

同法の規定に照らしたとき、「IT経営ガイド」におけるメールアドレスの入力要求のあり方は適切なものであるとお考えでしょうか。

(注1)「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」(平成20年2月29日厚生労働省・経済産業省告示第1号)、岡村久道『個人情報保護法』(商事法務、2004年)

以上、お手数ですがご回答いただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。