2009/10/07

一票の格差裁判に対する最高裁判事の判断

2007年参議院議員選挙の一票の格差裁判に対する最高裁判決が9月30日に言い渡された。結論は上告棄却の合憲判決だった。忘れないうちに各裁判官ごとの判断を記録しておきたいと思う。

まずは最高裁としての判断の結論は次のようなものだ。

本件選挙までの間に本件定数配分規定を更に改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えたものということはできず、本件選挙当時において、本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたものとすることはできない。

そしてその理由は次のように記されている。

現行の選挙制度の仕組みを大きく変更するには、(中略)相応の時間を要することは否定できないところであって、本件選挙までにそのような見直しを行うことは極めて困難であったといわざるを得ない。

要するに従来の判決と変わりない。この合憲判断に対しては5人が反対した。合憲判断を下したのは10人であり、列挙すると次のとおりである。

氏名
出身
竹崎博允
裁判官
藤田宙靖
大学教授
甲斐中辰夫 
検察官
今井功
裁判官
堀籠幸男
裁判官
古田佑紀
検察官
涌井紀夫
裁判官
櫻井龍子
行政官(労働省女性局長) 
竹内行夫
外交官(外務事務次官)
金築誠志
裁判官

なお、このうち藤田宙靖・古田佑紀・竹内行夫・金築誠志の4人は補足意見を述べている。藤田宙靖の補足意見の抜粋は次のとおり。

投票価値の平等という見地からする限り、最大較差4倍超という数字をもってなお平等が保たれているということは、本来無理な強弁というべく、それにもかかわらずこれを合憲であるというためには、それを許す合理的な理由の存在と、そ れについての立法府自らの国民に対する明確な説明、及び問題解決に向けての絶えざる真摯な努力が必要であるといわなければならない。

ただ、少なくとも本件選挙が行われた当時においては、いわゆる4増4減措置自体につき、なお、その後の本格的改正作業に向けての暫定的な措置としての位置付けを認め得るものであったこと、また、誠に遅々たる歩みであるとはいえ、参議院において、平成16年大法廷判決の趣旨等をも踏まえ選挙制度の改革に向けての前進をなお続けようとの気運が消失してしまったとまで見ることはできないこと等に鑑みるならば、参議院における上記のような検討状況についての憲法的判断は、今後の動向を注意深く見守りつつ、次回の参議院議員通常選挙の時期において改めて行うこととするのも、現時点では一つの選択肢であろうかと考える。

竹内行夫の補足意見の抜粋は次のとおり。

私は、衆議院議員の選挙においては、人口に基づいて議員定数を配分することが重視されることが当然であると考えるが、参議院も同様の厳格な人口比例原理を選出基盤とした議員により構成するとすれば、参議院は「第二衆議院」ともいうべきものとなりかねず、憲法が採用した二院制の趣旨が損なわれる結果になることを危惧する。

投票価値の平等の重 要性については今更多言を要しないが、選挙制度自体を見直すとすれば、単なる数 字上の定数配分の是正ではなく、憲法が国権の最高機関である国会につき二院制を採用している趣旨を踏まえた統治機構の在り方についての検討が求められる。それ故にこそ、参議院の在り方を踏まえた正しく高度の政治判断が必要とされるのである。

古田佑紀は竹内行夫の補足意見に同調している。

金築誠志の補足意見の抜粋は次のとおり。

結局、参議院議員の選挙においては、衆議院に比較すれば、投票価値の不平等を 緩やかに考えてよい要素はあるものの、上記のような著しい不平等の存在を長期にわたって合理化できるほどの根拠は見いだし難いといわなければならず、大幅な較差縮小のための立法措置が不可避である。

こうした制度の見直しは、二院制の下における参議院の役割、在り方を踏まえた、それにふさわしい、バランスの取れたものであることが求められるから、国会に対して、この判決の趣旨に沿った法改正の立案・審議のため、一定の時間的猶予を認めざるを得ず、本件選挙までの間に本件定数配分規定を更に改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えたものとまでいうことはできないものであり、今直ちに違憲判断をすることは相当でない。

違憲判断を下したのは次5人。

氏名
出身
中川了滋 
弁護士 
那須弘平
弁護士
田原睦夫
弁護士
近藤崇晴
裁判官
宮川光治
弁護士

中川了滋の反対意見の抜粋は次のとおり。

投票価値の平等を憲法の要求であるとする以上、そのような較差が生ずる選挙区設定や定数配分は、投票価値の平等の重要性に照らして許されず、これを国会の裁量権の行使として合理性を有するものということはできないと解するべきである。このような較差が生じている不平等状態は違憲とされるべきものと考える。

以上によれば、本件定数配分規定は違憲であるが、国会による真摯かつ速やかな是正を期待し、事情判決の法理に従い本件選挙を違法と宣言するにとどめ、無効とはしないものとするのが相当である。

那須弘平の反対意見の抜粋は次のとおり。

本件選挙については、本件改正が平成18年大法廷判決における上記判断に織り込み済みであって再度評価の材料とすることは相当でなく、他に、国会の審議に見るべき進展があったとか、進展に向けた真摯な努力が重ねられたという形跡も見受けられない。

してみると、本件選挙については、適切な対応がなされることなく1対2をはるかに超えて1対3に近い大幅な較差が残されたまま実施された点において、憲法の違反があったと判断せざるを得ない。

田原睦夫の反対意見の抜粋は次のとおり。

何らの合理的理由もなく4倍を超える投票価値の較差が多数の選挙区において生じるという違憲状態が長期間にわたって生じ、かつ、その解消のためには選挙制度の抜本的改正が必要であることが最高裁判所大法廷判決によって指摘されたにもかかわらず、その後10年以上かかる改正がされないままの状態の下で施行された本件選挙は、憲法に反する違法な選挙制度の下で施行されたものとして無効であるといわざるを得ない。

近藤崇晴の反対意見の抜粋は次のとおり。

前回選挙後にされたいわゆる4増4減を内容とする本件改正は、根本的な見直しには程遠い弥縫策と評するほかないものであって、平成16年大法廷判決と平成18年大法廷判決の多数意見を前提としても、本件選挙当時の本件定数配分規定を違憲とする余地は十分にあると考えられる。私は、前々回選挙についても、前回選挙についても、5倍を超える較差を生じていた当時の定数配分規定は、前記の基本的な判断枠組みの下であっても、憲法14条1項に違反していたものと考えるが、平成16年大法廷判決と平成18年大法廷判決の多数意見を前提としても、本件定数配分規定を違憲とすることが、必ずしも実質的にこれと抵触するものではないと考えるものである。

宮川光治の反対意見の抜粋は次のとおり。

私は、60余年にわたる国会の不作為を、裁量権の行使の範囲にあるものとして容認することは到底できない。

私は、本件定数配分規定は、本件選挙当時、違憲無効の状態にあり、いわゆる事情判決の法理により、原判決を変更し、上告人らの請求を棄却するが、主文において本件選挙が違法である旨を宣言すべきであると考える。そして、さらに、今後、国会が、抜本的改革に要する合理的期間経過後においても、改革しない場合は、将来提起された選挙無効請求事件において、当該選挙区選挙の結果について無効とすることがあり得ることを付言すべきものと考える。

判決文はこちら(PDFファイル)。