2009/05/05

菖蒲湯


5月5日の端午の節句。風呂に菖蒲を入れた。

大辞泉で「菖蒲湯」を引いてみた。
しょうぶ‐ゆ【菖蒲湯】シヤウブ‐
5月5日の節句の日、邪気を払うために、ショウブの根や葉を入れて沸かす風呂。《季 夏》「—を出てかんばしき女かな/草城」
子供の健康を願う意味かと思っていたが、そうではなく、邪気を払うためだそうだ。

2009/05/01

「フェーズ」?

豚インフルエンザの警戒水準が「フェーズ4」から「フェーズ5」へ引き上げられたそうだ。「フェーズ5」とは世界的大流行(パンデミック)の一歩手前を意味するという。ところでこの「フェーズ」という言葉が翻訳されずにカタカナにするだけでそのまま使われているのは一体なぜか。

私は以前システム開発の仕事をしていたので「フェーズ」という言葉に違和感を感じることはない。「フェーズ5」の「フェーズ」もシステム開発でいう「フェーズ」とほぼ同じ意味で用いられているようで、意味はわかる。辞書で「phase」を引くと天文や化学・物理の分野でも使われる用語のようだ。しかし日本語の「フェーズ」は一般的に使われる言葉ではない。私もシステム開発の現場以外で「フェーズ」という言葉を口にしたり耳にしたりした記憶はない。

どうしても日本語にできないのならともかく、「段階」や「局面」という日本語で言い表せるのだから、「フェーズ」という馴染みのないカタカナをあえて使うのが理解できない。仮に「phase」という単語をうまく言い表せる日本語が見当らなかったとしても、そこをなんとかわかりやすい言葉で伝えるのがマスコミの仕事ではないだろうか。

2009/04/29

丹波自然運動公園

丹波自然運動公園に来ている。気持ちよく遊べるところで、子供を連れてくるにはもってこいだ。

iPhoneからBloggerへメールで投稿してみた

iPhone標準のメールアプリから写真つきで投稿してみた。

2008/08/13

「蚕は繭となつた後でなければ」?

国税徴収法に次のような条文があるのを発見した。
(換価の制限)
第九十条 果実は成熟した後、蚕は繭となつた後でなければ、換価をすることができない。
蚕も繭も『有斐閣法律用語辞典』に載っていなかったので、特に法律上の意味があるというわけではないようだが…?。

2008/07/04

中小企業庁運営?の「IT経営ガイド」に質問メールを出した

「IT経営ガイド」というサイトを見て違和感を覚えたので、質問メールを出した。
「IT経営ガイド」
http://www.chusho.meti.go.jp/interface/chusho/keiei/gijut/it_guide/index.cgi
を拝見した関戸幸一と申します。当該サイトの問合せ先が不明だったため、IT経営ポータルに関するお問い合わせE-mailアドレスにメールさせていただきました。当該サイトについて質問が3つあります。

1 著作権者の表示について

当該サイトの各ページ最下部には次の表示があります。
------------------------------------------------------------
Copyright (C) IT経営ガイド All rights reserved.
------------------------------------------------------------
この「IT経営ガイド」とはいかなる著作権者なのでしょうか。

2 運営主体について

当該サイトの運営主体は中小企業庁なのでしょうか。それとも「IT経営ガイド」なのでしょうか。

3 メールアドレスの入力について

2008年7月4日現在、当該サイトに置かれている情報を閲覧するにはメールアドレスを入力しなければなりません。メールアドレスは、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律で定義される個人情報に該当しうる場合があると考えられています(注1)。

同法によれば、行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならないとされています。また、行政機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、例外となる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならないとされています。

同法の規定に照らしたとき、「IT経営ガイド」におけるメールアドレスの入力要求のあり方は適切なものであるとお考えでしょうか。

(注1)「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」(平成20年2月29日厚生労働省・経済産業省告示第1号)、岡村久道『個人情報保護法』(商事法務、2004年)

以上、お手数ですがご回答いただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。


2007/11/18

内容証明の法的効力


内容証明について再確認したのでメモ。

書面を内容証明にすることで得られる法的効力は確定日付があるものとされるということ。それ以外には特にない(あるという方は是非教えてください)。


民法施行法

第四条 証書ハ確定日附アルニ非サレハ第三者ニ対シ其作成ノ日ニ付キ完全ナル証拠力ヲ有セス

第五条 証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日付アルモノトス

一~五 (略)
六 郵便認証司(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第五十九条第一項ニ規定スル郵便認証司ヲ謂フ)ガ同法第五十八条第一号ニ規定スル内容証明ノ取扱ニ係ル認証ヲ為シタルトキハ同号ノ規定ニ従ヒテ記載シタル日付ヲ以テ確定日付トス

2~3 (略)