2007/01/30

在留資格認定証明書不交付決定取消の顛末 - その1

いったん不交付の決定がなされた在留資格認定証明書交付申請が1ヶ月半後に取り消され、遡って交付となった。その顛末を備忘録代わりに書いておきたい。

申請人は中国の会社員で、日本のソフトウェア会社からシステムエンジニア・プログラマとして採用の内定をもらった。この会社からの依頼により「技術」の在留資格認定証明書交付申請を申請取次したわけである。

在留資格「技術」が認められるために重要な条件が2つある。

  1. 大卒の学歴または10年以上の実務経験があること(大学は短大でも可)。
  2. 学校または実務経験によって履修した技術・知識が、就職先で従事しようとする業務に必要であること。

ただし情報処理技術者については例外規定がある。一定の情報処理技術に関する試験合格者または有資格者は、上記2つに該当していなくても構わないのだ。この試験・資格を定めているのが通称「IT告示」である。

「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準の特例を定める件」通称「IT告示」

このIT告示の第6号に中国の試験がある。

六 中国信息産業部電子教育中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
 イ 系統分析員(システム・アナリスト)
 ロ 高級程序員(ソフトウエア・エンジニア)
 ハ 程序員(プログラマ)

今回の申請人はこの「程序員」の試験に合格していた。


この申請人がIT告示に該当することは明らかだと思われたが、念のため事前に入管へ確認することにした。すると、この資格証書を見た職員は、確かに程序員だが「資格級別」に「初級」とあるのでIT告示には該当しなかったように思う、確かめてみないとはっりきしたことは言えないが、という意味の返答をした。

「程序員」であっても該当しない場合があるとはIT告示のどこにも書かれていないのに、入管職員はなぜそのようなことを言うのか。調べてみると思い当たる点が見つかった。

在留資格認定証明書不交付決定取消の顛末 - その2へ続く)