IT分野も下請法の適用を受けるので、備忘録代わりに下請法の概要を整理してみる。
下請法の目的
- 下請取引の公正化
- 下請事業者の利益保護
独占禁止法に比べて簡易な手続を規定し、迅速かつ効果的に下請事業者の保護を図ることを目的としている。
下請法の適用範囲
下請法の適用範囲は次の2つの面から定められる。
- 取引事業者の資本金(または出資金の総額)
- 取引の内容
取引の内容に関する適用範囲
IT分野で適用範囲となる取引内容は次のとおり。
プログラムの作成委託
プログラム自体の作成のほか、ドキュメントの作成も含まれる。
情報処理に関するサービス提供委託
ここで言う「情報処理」とは、コンピュータを使って計算・検索などを行うことで、プログラム作成に該当しないもの。例えば計算事務処理や情報システムの運用などが該当する。
取引事業者の資本金(または出資金の総額)に関する適用範囲
親事業者と下請事業者の範囲は次のとおり。
親事業者 | 下請事業者 | |
---|---|---|
資本金3億円超 (法人) | ―→ | 資本金3億円以下 (法人または個人) |
資本金1000万円3億円以下 (法人) | ―→ | 資本金1000万円以下 (法人または個人) |
(IT業界と下請法 - その2へ続く)