(IT業界と下請法 - その1、IT業界と下請法 - その2の続き)
親事業者の禁止事項
親事業者の禁止事項には以下の11項目がある。なお、これらについては、下請事業者が了解していたとしても違法となる。
買いたたきの禁止
類似品等の価格または市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めること。
受領拒否の禁止
注文した物品等の受領を拒むこと。
返品の禁止
受け取った物を返品すること。
下請代金の減額の禁止
あらかじめ定めた下請代金を減額すること。
下請代金の支払遅延の禁止
下請代金を受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないこと。
割引困難な手形の交付の禁止
一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。
購入・利用強制の禁止
親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること。
不当な経済上の利益の提供要請の禁止
下請事業者から金銭や労務の提供等をさせること。
不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
費用を負担せずに注文内容を変更し,または受領後にやり直しをさせること。
報復措置の禁止
下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会または中小企業庁に知らせたことを理由として、その下請事業者に対して取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをすること。
有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
有償で支給した原材料等の対価を、当該原材料等を用いた給付に係る下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすること。
罰則
次の場合には、個人と法人の両方が50万円以下の罰金に処せられる。
- 書面の交付義務違反
- 書類の作成及び保存義務違反
- 報告徴収に対する報告拒否・虚偽報告
- 立入検査の拒否・妨害・忌避