2007/02/17

Winny判決を考えるシンポジウムに行ってきた

情報処理技術と刑事事件に関する共同シンポジウム「IT技術と刑事事件を考える-Winny事件判決を契機として-」に行ってきた。以下、感想や新たに得られた知見などを書く。


  • 立命館大学法科大学院の指宿信教授による幇助犯の刑事法的解説は素晴しくわかりやすかった。岡村久道弁護士による本件判決の解説も、刑法上の幇助犯と著作権法違反との関連を理解するうえで大変勉強になった。
  • 本件は直接には著作権法の問題ではなく刑法の問題であることを今さらながら理解した。
  • ものすごく大雑把に言うと、幇助の意思(認識+認容)・幇助の行為(正犯の容易化)という幇助犯成立の要件からすれば有罪は止むを得ないとも考えられるが、認識+認容の程度の判断基準が必ずしも明確ではないなどの問題が先送りされたというところか。
  • 産業技術総合研究所の高木浩光主任研究員が、その日記で、Winnyネットワークの抱える問題点を指摘していることは知っていたが、今日の氏の講演でその具体的理解が進んだ。
  • 大阪弁護士会館は恐ろしく立派な建物であった。